警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku31jou.html”>内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku31jou.html”>内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 解説
3 解説
”内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服”とは警察官や海上保安官のことを指しています。(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku29jou.html”>警備業法施行規則第29条)
また、届け出の際には、別記様式第9号を使用して提出しなければいけません。
別記様式第9号
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