遺失物法(特例施設占有者)

遺失物法の基本的な取り扱いに関しては第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)

解説

本来ならば、落とし物届け出を受けた施設占有者は2週間以内に警察署に落とし物を届け出ないといけませんが、公共交通機関の駅や、大型の商業施設など不特定多数の人が行き交うような施設で、なおかつ自分たちで落とし物を適正に管理できる施設に関しては、警察署に届け出ず、自分たちで落とし物管理してもいいですよという風にこの条文で定められています。
この対象施設のことを特例施設占有者といいます。

第22条(特例施設占有者による返還時の措置)

特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
3 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

解説

  1. 特例施設占有者が落とし物を落とし主に返す場合には、身分証などの確認をしつつ、落とした日時、場所、落としたものの種類や特徴など、帳簿と一致しているか一通り確認しなければいけません。またその際には受領証を書いてもらう必要があります。
  2. 落とし物の拾い主が同意している場合は、落とし主に拾い主の指名等を教えることが出来ます。
  3. 逆に落とし主の氏名等を拾い主に告知することも出来ます。

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