警備業法の欠格事項の変更(2019年12月14日改正)

2019年12月14日にkyouiku/law/keibigyouhou18jou.html”>警備業法第14条(警備員の制限)からも、「成年被後見人、被保佐人でないこと」という条件は削除されることになるので、今後は警備員を新規採用する際にこの部分に関しては確認の必要がなくなります。
地域によっては新規採用時には、登記されていないことの証明を法務局にとりに行かせて提出させていたようなので(私の地域ではありませんでした)、採用時の手間が省略されて会社の採用担当や、新たに警備員になる人にとっては非常に助かる話ではないでしょうか?

なぜ改正されたのか

この改正は警備業法だけに起きた話ではありません。
成年後見制度を利用することによって公務員や弁護士、社会福祉法人の役員になれなかったり、さらには選挙権を失ったり様々なマイナス要素があり、人権侵害にあたるという認識が広まってきています。
成年後見制度はあくまでも財産管理能力に着目した制度であり、各資格や職種に対してこの制度を利用しているかどうかを条件に含めるのはおかしいということで今回の改正に至ったようです。

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