警備業者は、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku17jou.html”>内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他のkeibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku20jou.html”>内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2 公安委員会は、警備業者がkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou9jou.html”>第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
2 公安委員会は、警備業者がkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou9jou.html”>第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
解説
認定書の交付を受けるときに提出した申請書の中の項目で変更が生じた場合は、変更届け出書を提出する必要があります。
変更する項目が認定証にも記載されている事項の場合(住所等)は、認定証が再交付されることになります。
変更届は10日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出しなければなりません。(関連リンク
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