警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
解説
条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません。
違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます。(警備業を営むこと自体が出来なくなってしまいます。
警備員管理者、経営者向け資料条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません。
違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます。(警備業を営むこと自体が出来なくなってしまいます。
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