警備業法第13条(名義貸しの禁止)

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

解説

条文の通りですが、営業する本人でないものが、警備業者として申請し、認定を受け、他人に名義貸しするということは許されません
違反した場合は100万円以下の罰金に処せられます。(警備業を営むこと自体が出来なくなってしまいます

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