前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
この場合において、当該認定申請書には、kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者がkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou7jou.html”>第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
この場合において、当該認定申請書には、kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者がkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou7jou.html”>第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
解説
警備業を新たに始めようという方は、認定申請書を提出しなければなりません。 余談ですが、認定証の番号は、先頭2桁が都道府県コードになっていて(東京の場合は13)、そのあとに6桁の番号を各々の都道府県で付ける、という仕組みになっているようです。 この条項に違反して、認定を得ずに警備業を始めてしまったり、申請したにもかかわらず認定の結果が出る前に警備業を営んでしまった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。(関連リンク
それに添付する形で、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku3jou.html”>警備業法施行規則第3条)
別記様式第1号
認定証の番号
また本社移転等があっても、都道府県コード等の番号が変わったりすることはないようです。罰則
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