警備業法第7条(認定証の更新)

警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者がkyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
4 解説

認定証の有効期間は5年です。
ですから有効期限が切れる前に認定証の更新申請をしなければなりません。
認定証更新申請書とともに必要書類を添付して都道府県公安委員会に提出する必要があります。
提出書類に問題がなければ、新しい認定証を再交付されます。
また、
罰則

この条項に違反して、更新をせず、なおかつ有効期限が過ぎても、警備業を継続してしまった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。(関連リンク

keibigyouhoukaishaku/kaishaku6.html”>警備業法等の解釈運用基準 第6 認定証の有効期間の更新(法第7条関係)

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