警備業法第8条(認定の取消し)

公安委員会は、kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。

解説

第3号の「営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」に関しては、例えば、1号と2号の営業登録をしているものの、実態としては2号業務しかしていないという状況に関しては該当しません。複数業務登録している場合はその中の1つでも業務を行っていれば問題ありません。

関連リンク

警備員管理者、経営者向け資料警備業法等と関係法令
shingeemをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました