警備業法第9条(営業所の届出等)

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku13jou.html”>内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku12jou.html”>内閣府令で定める事項

警備業者は新たたに当該区域外に営業所を設置して警備業務を始めたり、他県で警備業務をおこなう場合には、営業所設置等届出書を提出する必要があります。
届出書を提出する場合には別記様式第4号を使って提出しなければなりません。
別記様式第4号
keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku14jou.html”>警備業法施行規則第14条で定められています。
第3号の内閣府令で定める事項に関しましては、keibigyouhoukaishaku/kaishaku8.html”>警備業法等の解釈運用基準 第8 営業所の届出等(法第9条関係)

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