警備業法第21条(警備業者等の責務)

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

解説

内閣府令で定めるところにより教育を行うと書いてありますが、これはnews/kyouikujikanhenkou.html”>こちらのページで細かく説明していますのでご覧ください。

関連リンク

keibigyouhoukaishaku/kaishaku19.html”>警備業法等の解釈運用基準 第19 警備業者等の責務(法第21条関係)

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