次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
一 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>第49条に違反した人は、懲役1年もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
違反の処分としては一番重いものになります。
- kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>警備業法第49条第1項、第2項・・・営業停止命令を受けたにもかかわらず、営業を続けたもの。
営業停止等重い処分を受けたにも関わらず、それを無視した場合にはさらに重い処分が下されることになります。
※禁固や懲役、拘留の違いに関しては
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