警備業法第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

解説

警備業法kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou57jou.html”>第57条

警備員管理者、経営者向け資料警備業法等と関係法令
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