警備業法第23条(検定)

公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
3 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
5 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。
この場合において、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「kyouiku/law/keibigyouhou18jou.html”>警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)でご紹介していますのでそちらをご確認ください。

検定のとり方

それぞれの検定の取得方法は2つに分けられます。
①都道府県公安委員会が実施する、学科試験と実技試験委合格すること(kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>第23条第3項)
どちらかの試験に合格したうえで、合格証の取得申請を公安員会に提出すると、検定合格証をもらうことが出来ます。
警備業務検定の詳細に関しては、合格証の交付が出来ない場合

指導教育責任者と同様に試験に合格しても合格証の交付が出来ない場合があります。

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