有給休暇の取得義務化と警備業

働き方改革関連法案の成立により2019年4月から、有給休暇の取得義務化が施行されています。
基本的なルールとして、「有給休暇の付与日数が10日以上の人は、必ず毎年最低5日は消化させないといけない」です。
他の働き方改革改革関連法案には、中小企業等には例外的に施行時期を遅らせたりしているものもありますが、この有給休暇の取得義務化に関しては、例外規定はありません
会社の大小業種問わずすべての企業が対象となっています
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有給取得義務の対象者

上でも述べている通り、「10日以上発生する人」が対象です。
ここで正社員とパートタイム労働者の有給休暇の積算表をご覧ください。

正社員の有休休暇計算表


勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※表の右側が切れている方は横へスクロールしてください。。

パートタイム労働者の有給休暇表


週所定
労働日数
年間所定
労働日数
勤続年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
以上
4日 169日~
216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~
120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~
72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※表の右側が切れている方は横へスクロールしてください。

オレンジ色の部分が、年10日以上有給が付与される従業員です。
ご覧の通り対象者は、正社員だけではありません

  • 週4日勤務で、勤続年数が3年6か月になる人
  • 週3日勤務で、勤続年数が5年6か月になる人

も、有給休暇取得義務の対象者です。年に5日は消化させないといけません。

罰則規定

年5日、有給休暇消化義務のある従業員がいるにもかかわらず、消化させなかった場合には30万円以下の罰金に処せられます。
労働者1名につき30万円という考え方になるようなので、100名の従業員が消化しなかった場合は、3,000万円以下の罰金になることも考えられます。
さらに、本人が有給休暇をとることを拒否している場合もダメです。会社側が強制的に取らせるようにしなければなりません。

有給休暇消化時期の指定

原則的な考え方としては、有給休暇を消化する日は従業員が自由に選択することができます。
ただ、いつまでたっても5日消化にたどり付けそうもなかったりした場合には、会社側が消化日を指定することが出来ます。
さらに繁忙期に、有給を消化しようとする従業員に対して、消化時期をずらしてもらうようお願いすることも可能です。
ただし、基本的には従業員の希望に沿って消化させなければいけません。

有給休暇消化にかかるコスト

この有給休暇取得義務化の警備会社にとって最大の問題は、「人件費が余分にかかってしまうこと」でしょう。
実際どのくらい人件費がかさむのか、簡単に計算してみましょう。
仮に、100人のフルタイム勤務の警備員がいる警備会社があったとします。
警備員の給料は日給8,000円、月の勤務日数は22日としましょう。
100人の警備員に5日の有給休暇を消化させなければいけないので、単純計算で
100人 × 5日 × 8,000円 = 4,000,000円
となり、年間4,000,000円人件費が余分にかかることになります。

追加でかかるコストをどうするか

もともと有給休暇自体は消化させるべきなのでおかしな話でもあるのですが、今まで一切消化させてこなかった会社は、上記の通り100人で400万追加コストがかかります。
対策なんて一つしかありません。受注金額を上げるのです。
上記の例ですと、1人ひと月22日勤務です。100人いるので月2200ポスト、年間で26,400ポスト稼働していることになります。
この26,400ポストでコスト増の4,000,000を割ると151円です。
つまり、1人当たりの受注金額をたった151円上げるだけで賄えることになります。
そう考えればそんなに大した問題では無いのではないでしょうか?
この人手不足の時代ですから、受注金額を吊り上げるのはそう難しくはないと思います。
私の会社でもどんどん契約金額は吊り上がっています。
有休のことを説明すれば契約先も理解を示してくれるはずですから、積極的に交渉の材料として使うべきだと思います。

まとめ

先日労働局で少し話を聞いたのですが、もうすぐ制度開始から1年を迎えることになります。
やはりちゃんと有給休暇を消化しているか徐々に調査に回っていくようです。
消化できてない会社には当然指導が入り是正をしなければならなくなるようですから、まだ対応していない会社もきちんと対応するようにしましょう。
また、有給休暇の基本的なルールに関しましては、

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