公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは「指示」の内容
指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。
(1) 指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置
(2) 指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が警備業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。)
(3) 指示対象行為を行った警備員を引き続き警備業務に従事させることにより警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、公安委員会が定める一定の期間(法解説
(1) 指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置
(2) 指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が警備業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。)
(3) 指示対象行為を行った警備員を引き続き警備業務に従事させることにより警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、公安委員会が定める一定の期間(法解説
警備業法第48条では警備業者や警備員が警備業法、関連法令等に違反した場合の処置のひとつ「指示」について定めています。
指示の内容としては、簡単に概要を説明すると以下の通りになります。
- 警備業法等違反が発覚した業者は、その違反が是正されるような指示をする。
- 所属する警備員に違反があった場合は、その警備員を警備業務に従事させないなどの指示をする。
指示処分を受けたにも関わらず、違反した場合には2か月から6か月の営業停止となる場合があります。
指示処分となる事例
実際に警備業者が指示処分となった主な事例をいくつか紹介します。
検定合格警備員配置義務違反
交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要と認める道路において、依頼者から請け負った交通誘導警備業務を行った際に、必要な警備員の配置をしなかった。 新たに警備業務に従事させようとする警備員〇名及び現に警備業務に従事させている警備員〇名に対し、法定の時間以上の警備員教育を行わなかった 警備員〇名に係る警備員名簿を備え付けなかった 県外に所在する営業所の警備員指導教育責任者を変更したが、法定の期限内に主たる営業所を管轄する公安委員会へ届出書を提出していない。
警備業法教育義務違反
警備業法keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku39jou.html”>第38条(教育)警備員名簿の不整備
警備業法keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku66jou.html”>第66条第1項第1号(警備員名簿)変更届出義務違反
警備業法kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou5jou.html”>第5条第1項第3号(変更事項)
警備業法関連リンク
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