公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou5jou.html”>第五条第三項又はkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou8jou.html”>第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者
三 前二号に掲げる者のほか、kyouiku/law/keibigyouhou4jou.html”>第四条の認定を受けている者を除く。)
三 前二号に掲げる者のほか、kyouiku/law/keibigyouhou4jou.html”>第四条の認定を受けている者を除く。)
解説
この条文は警備業者が営業停止になる場合の条件について定めています。
違反行為をし警備業の適正な実施に著しく害があると認められたり、第48条の指示処分を受けたにも関わらず違反した警備業者は、最大6か月の営業停止に処せられます。
営業停止になる違反
kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou7jou.html”>第7条第3項・・・警備業の認定を受ける際、更新をする際に警備業kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou8jou.html”>第8条・・・認定の取り消しを受けたにも関わらず、警備業を営んだ場合。
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