警備業法第40条(機械警備業務の届け出)

機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku54jou.html”>内閣府令で定める事項

解説

警備業務の営業を始める際には事前に公安委員会に機械警備業務開始届出書提出する必要があります。
記載すべき項目は以下の通りです。

  • 会社の名称、住所、代表者氏名
  • 機械警備業務にかかる基地局の所在地
  • 機械警備業務管理者の氏名、住所
  • その他内閣府令で定める事項
内閣府令で定める事項

内閣府令で定める事項とは以下の通りです。
警備則業法施行規第五十四条

法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
二 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区又は総合区の名称)

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