警備業者は、所属した警備員や警備業に関する様々な書類を、事務所内に備え付けておかなければいけません。 keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku66jou.html”>警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)
備え付けておくべき書類は
(警備員の名簿等)
第六十六条
法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
イ 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
ロ 当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
ハ 従事させる警備業務の内容
ニ 合格証明書の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該合格証明書に係る警備業務の種別
(2) 当該合格証明書を交付した公安委員会の名称
(3) 当該合格証明書の交付年月日
(4) 当該合格証明書の番号
(5) その他国家公安委員会規則で定める事項
ホ 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該指導教育責任者資格者証の交付年月日
(3) 当該指導教育責任者資格者証の番号
(4) 当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分
ヘ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号
二 警備員ごとに、keibigyouhou/keibigyouhou33jou.html”>第三十三条第一号ニ(当該契約が法第十八条に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項
ハ 当該契約がkeibigyouhou/keibigyouhou33jou.html”>第三十三条第一号ハに掲げる事項
ニ 当該契約がkeibigyouhou/keibigyouhou33jou.html”>第三十三条第二号イに掲げる事項
ホ 当該契約がkeibigyouhou/keibigyouhou33jou.html”>第三十三条第三号ロに掲げる事項
ヘ 当該契約がkeibigyouhou/keibigyouhou33jou.html”>第三十三条第四号イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)
八 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類
2 関連リンク
警備業法第45条(警備員の名簿等)

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の解説
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