警備業法第25条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、keibigyouhou/keibigyouhou35jou.html”>第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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