警備業法第26条(登録基準) 警備業法警備業法第26条について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.04.11 国家公安委員会は、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>第二十三条第三項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地 関連リンク 警備業法 警備業法第26条(登録基準) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法第25条(欠格条項) 警備業法第27条(登録の更新) コメント ホーム警備業法
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