警備業法第28条(講習会の実施に係る義務) 警備業法警備業法第28条(講習会の実施に係る義務)について解説しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.04.11 登録講習機関は、公正に、かつ、keibigyouhoukaishaku/kaishaku28.html”>警備業法等の解釈運用基準 第24 講習会の実施に係る義務(法第28条関係) 警備業法第27条(登録の更新) コロナウイルスに関連した警備員への給料の補償について コメント ホーム警備業法
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