警備会社におけるコロナ関連対応指針の決め方

全都道府県で緊急事態宣言が発令されたこともあり、警備会社もさらなるコロナウイルス対応を求められています。
契約先からはコロナウイルス対策警備員の管理に対して具体的な依頼が来たり、コロナウイルス対応マニュアルの作成や提出を求められたりするかもしれません。
どの部分のどんなルールを課すかは、各会社が決めればいいことですが、どう決めたらいいかもわからないという方のために、ポイントをご紹介したいと思います。
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警備員のコロナウイルス感染防止対策

まずは警備員に対して、周知、対応を徹底させるべき事例をいくつか紹介していきます。

  • 勤務時間中のマスクの着用の徹底。
  • 勤務時間中の手袋着用の徹底。
  • うがい、手洗い、アルコール消毒の徹底。
  • 職場の備品や装備品もこまめにアルコール消毒をする。
  • 毎朝体温測定をし報告させる。
  • 定期的に(1時間に1回等)職場の換気を行う。
  • 仕事上人と対面する場合には十分な距離を保つ。
  • 頻繁に利用者対応をせざるを得ない職場は、ビニールやアクリル板を設置し飛沫等が届きにくいように処置をする。
  • 勤務時間外の不要不急な外出を控える。
  • 原則県外等には外出しない。
  • 発熱や風邪症状が発生した場合には、すぐに会社に連絡する。

こんなところでしょうか。この中から会社にとって必要なものを選んで、警備員に通達するようにしましょう。

症状別対応マニュアル

次は万が一警備員がコロナウイルスに感染していしまったり、37.5度以上の発熱、体調不良者が出てしまった場合、どう対応するかという問題です。
まずはどういう状況が起こりえるのか、一覧にしていきます。

  • 警備員に軽い風邪症状がある場合。
  • 警備員に37.5度以上の熱が発生した場合。
  • 警備員の同居している家族等に軽い風邪症状がある場合。
  • 警備員の同居している家族等に37.5度以上の熱が発生した場合。
  • 警備員が保健所から濃厚接触者に特定された場合。
  • 警備員の同居している家族等が濃厚接触者に特定された場合。
  • コロナウイルスに感染していた場合
  • 37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合。
  • 発熱、ひどい風邪症状から回復した場合。

以上のような状況に陥った場合にどうすべきなのかを定めなければいけません。
定める項目としては、

  • どの状況なら警備員を出勤させ、どの状況なら休ませるのか。
  • どの状況なら契約先等配置現場に報告するのか。
  • 濃厚接触者はどのくらい休ませるのか。
  • 回復後、いつから警備員を出勤させるのか。
  • 万が一感染者が出てしまった場合、何を会社はすべきなのか。

あたりかと思います。特に「どの状況なら警備員を休ませるべき」なのかはすぐにでも決め、社内で周知させたほうがいいでしょう。
方針を定めたら契約先にも報告をしておいたほうがいいでしょう。こんな状況ですから、気をつけていてもいつ社内に感染者が出てもおかしくありません。
もちろん感染者が出ないことが一番ですが、万が一に備えた準備、ルールづくりはきちんとしておきましょう。
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