警備業法第30条(業務規程) 警備業法警備業法第30条(業務規程)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.04.23 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。 関連リンク 警備業法 警備業法第30条(業務規程) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法第29条(登録事項の変更の届出) 警備業法第31条(業務の休廃止) コメント ホーム警備業法
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