警備業法第35条(登録の取消し等)

国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる.。
一 keibigyouhou/keibigyouhou29jou.html”>第二十九条からkeibigyouhou/keibigyouhou32jou.html”>第三十二条第一項又はkeibigyouhou/keibigyouhou32jou.html”>第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>第二十三条第三項の登録を受けたとき。

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