警備業法第37条(報告の徴収) 警備業法警備業法第37条(報告の徴収)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.04.24 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
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