国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 keibigyouhou/keibigyouhou29jou.html”>第二十九条の規定による届出があつたとき。
三 keibigyouhou/keibigyouhou35jou.html”>第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。
一 keibigyouhou/keibigyouhou29jou.html”>第二十九条の規定による届出があつたとき。
三 keibigyouhou/keibigyouhou35jou.html”>第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。
コメント