警備業法第41条(廃止等の届け出)

機械警備業者は、kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou40jou.html”>同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他のkeibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku58jou.html”>内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

解説

機械警備業を開始したのち、廃業したり、基地局の名称や所在地選任する機械警備業務管理者の氏名や住所に変更があった場合は、直ちに届け出をしなければなりません。

関連リンク

警備員管理者、経営者向け資料警備業法等と関係法令
shingeemをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました