警備業法第51条(行政手続法の適用除外)

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づきkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou42jou.html”>第四十二条第三項において読み替えて準用するkyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。)に該当すると認めた者について行うkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>第二十二条第七項又はkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou49jou.html”>同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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