警備業法第52条(検定に関する手数料)

都道府県は、sekourei/sekourei3jou.html”>警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)に細かく定められています。
具体的には以下の通りになっています。


政令で定める者 政令で定める額
一 警備業務の種別(kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者 16,000円
二 警備業務の種別のうち、14,000円
三 警備業務の種別のうち、13,000円
四 警備業務の種別のうち、16,000円
五 10,000円
六 合格証明書の書換えを受けようとする者 2,200円
七 合格証明書の再交付を受けようとする者 2,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました