都道府県は、sekourei/sekourei3jou.html”>警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)に細かく定められています。
具体的には以下の通りになっています。
具体的には以下の通りになっています。
政令で定める者 | 政令で定める額 |
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一 警備業務の種別(kyouiku/law/keibigyouhou2jou.html”>法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者 | 16,000円 |
二 警備業務の種別のうち、14,000円 | |
三 警備業務の種別のうち、13,000円 | |
四 警備業務の種別のうち、16,000円 | |
五 10,000円 | |
六 合格証明書の書換えを受けようとする者 | 2,200円 |
七 合格証明書の再交付を受けようとする者 | 2,000円 |
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