刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕) 警備員教育関係資料刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕)について解説しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.11 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 解説 検察官、検察事務官および司法警察職員以外の者であっても、現行犯を逮捕することができると 警備員教育関係資料関係法令 刑事訴訟法第214条(私人による現行犯逮捕) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 消火器の使い方 刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕) コメント ホーム警備員教育関係資料
コメント