労働争議って何?

労働争議とは

労働関係調整法第6条では、労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態または発生する虞(おそれ)がある状態をいう、と定義されています。
また、労働組合が労働者の要求の実現や抗議を目的として行われる集団行動を争議行為といいます。

争議行為の種類

  • 同盟罷業(ストライキ)・・・ ストライキは、争議行為のうち最も典型的なもので、労働組合の統制の下に労働者が労働力の提供を拒否する行為をいいます。
  • 怠 業・・・ 労働者が団結して労働力を質的・量的に不完全な状態で提供する行為をいいます。一応労務が提供されている点でストライキと区別されています。
  • 生産管理・・・労働組合が、使用者の意思に反し、企業の施設器材の全部又は一部を事実上自己の支配下に置き、これに対する使用者の支配を排除して企業の管理運営を行う行為。
  • 職場占拠・・・ ストライキなどに際して、単に労務の提供を拒否するだけでなく、座り込みなどの方法によって職場を占拠する行為。
  • ピケッティング・・・ 争議中の労働組合が、スト破りを防ぐために組合員が職場を見張って他の労働者を入れさせないようにし、ストライキなどの実効性を確保する行為。

争議行為の効果

  • 刑事免責・・・争議行為の効果として、第1に正当な争議行為については、刑法をはじめとする刑事法の違法性が否定(違法性阻却)されるということです。つまり、刑罰を科されないことになります。
  • 民事免責・・・労組法8条は、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し、賠償を請求することができない。」と規定しています。
    ストライキや怠業に関しては、労働契約上労務提供義務の不履行ですから、債務不履行責任が生じ得ます。場合によっては、不法行為にも該当する可能性があります。
  • 不利益取扱の禁止・・・注意正当な争議行為には刑事免責、民事免責という効果が認められていることに加え、争議行為を行った組合員に対し、解雇や懲戒処分を課すことは不当労働行為に該当するため許されません(労組法7条1号)

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