kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou7jou.html”>法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書(kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
イ 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
ロ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ハ 第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
ニ kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に
一 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書(kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
イ 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
ロ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ハ 第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
ニ kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に
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