警備業法施行規則第6条(通知の方法) 警備業法施行規則警備業法施行規則第6条(通知の方法)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.18 kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。 警備業法施行規則第5条(認定証の様式) 警備業法施行規則第7条(認定証の再交付の申請) コメント ホーム警備業法施行規則
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