警備業法施行規則第10条(通知の方法) 警備業法施行規則警備業法施行規則(第10条通知の方法)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.19 kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。 警備業法施行規則第9条(認定証の有効期間の更新) 警備業法施行規則第11条(営業所の届出等) コメント ホーム警備業法施行規則
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