警備業法施行規則第10条(通知の方法)

kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

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