警備業法施行規則第11条(営業所の届出等) 警備業法施行規則警備業法施行規則第11条(営業所の届出等)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.19 解説 新たに営業所を設置して警備業を始める際には、営業所設置届出書を提出しなければなりませんが、その書類は別記様式第4号を使って提出しなければいけません。 別記様式第4号 関連リンク 警備業法施行規則 警備業法施行規則第11条(営業所の届出等) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法施行規則第10条(通知の方法) 警備業法施行規則第12条 コメント ホーム警備業法施行規則 ホーム 検索 トップ サイドバー タイトルとURLをコピーしました
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