keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku3jou.html”>第三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由しなければならない。
解説
認定証を紛失等してしまった場合には、定められた様式で再交付申請書を都道府県公安委員会に提出しなければなりません。 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。 認定申請書又は認定証更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
別記様式第3号
警備業法第5条第5項
警備業法施行規則第3条第2項
コメント