警備業法施行規則第8条(認定証の有効期間の更新の申請) 警備業法施行規則警備業法施行規則第8条(認定証の有効期間の更新の申請)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.19 解説 書いてある通りですが、認定証の有効期限が切れる30日前までに認定証の更新申請書を出さなければなりません。 警備業法第7条第1項 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。 警備業法施行規則第7条(認定証の再交付の申請) 警備業法施行規則第9条(認定証の有効期間の更新) コメント ホーム警備業法施行規則
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