kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou9jou.html”>法第九条に規定する警備業務(kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou21jou.html”>第二十一条及びkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou21jou.html”>第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。
解説
警備業を廃止し、廃業届を出す場合には、別記様式第5号を使用して提出しなければいけないと定められています。
提出先は主たる営業所を管轄する警察署で、また県外での営業所設置届けを出している場合は、主たる営業所を管轄する警察署を経由して廃業届を出すと定められています。
廃業届は廃業した日から10日以内に提出しなければいけません。
別記様式第5号
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