警備業法施行規則第16条 警備業法施行規則警備業法施行規則第16条について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.20 解説 廃業届には、廃止の年月日や廃止理由を記載する必要があります。 警備業法第10条第1項 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 警備業法施行規則第15条(廃止の届出) 警備業法施行規則第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出) コメント ホーム警備業法施行規則
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