keibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku11jou.html”>第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)
二 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合 主たる営業所の所在地の所轄警察署長
3 第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。
二 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合 主たる営業所の所在地の所轄警察署長
3 第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。
解説
別記様式第7号
警備業法第11条第4項
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