警備業法施行規則第26条 警備業法施行規則警備業法施行規則第26条について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.22 解説 認定証を返納する場合には、返納しなければならくなった理由と発生年月日を記載しなければなりません。 警備業法第12条第3項 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 警備業法施行規則第25条(認定証の返納) 警備業法施行規則第27条(内閣府令で定める公務員) コメント ホーム警備業法施行規則
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