警備業法施行規則第32条(服装等の変更の届出)

kyouiku/law/keibigyouhou17jou.html”>法第十七条第二項において準用するkeibigyouhousekoukisoku/sekoukisoku21jou.html”>第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
3 kyouiku/law/keibigyouhou17jou.html”>法第十七条第二項において準用するkyouiku/law/keibigyouhou16jou.html”>法第十六条第三項及びkanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou11jou.html”>法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、
警備業法施行規則
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