警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou19jou.html”>第十九条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou19jou.html”>第十九条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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