警備業法施行規則第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>法第二十二条第二項第一号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面
二 kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou22jou.html”>法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

解説

指導教育責任者資格者証の交付を受ける際には別記様式第13号を使用して、申請書を提出しなければいけません。
併せて以下の書類を添付する必要があります。

  • 講習修了証明書
  • 履歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(本籍地の区市町村の長が証明する書類)
  • 診断書(警備員指導教育責任者用)
  • 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

別記様式第13号
警備業法第22条第2項

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

警備業法施行規則第4条第1項第1号

一 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 
kyouiku/law/keibigyouhou3jou.html”>法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書(

警備業法施行規則
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