警備業法施行規則45条(登録の申請)

kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou23jou.html”>法第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
四 登録を受けようとする者が解説

別記様式第16号
警備業法第23条第3項

前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

警備業法第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、keibigyouhou/keibigyouhou35jou.html”>第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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