警備業法施行規則第50条(帳簿)

keibigyouhou/keibigyouhou35jou.html”>法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。
4 登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。

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