警備業法施行規則第51条(講習会の実施結果の報告) 警備業法施行規則警備業法施行規則第51条(講習会の実施結果の報告)について紹介しています。 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.05.28 登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 講習会の実施年月日 二 講習会の実施場所 三 受講者数 四 修了者数 2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び 警備業法施行規則 警備業法施行規則第51条(講習会の実施結果の報告) シェアする X Facebook はてブ Pocket LINE コピー shingeemをフォローする 警備業法施行規則第50条(帳簿) 警備業法施行規則第52条(証明書の様式) コメント ホーム警備業法施行規則 ホーム 検索 トップ サイドバー タイトルとURLをコピーしました
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