警備業法施行規則第56条(廃止等の届出)

kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou40jou.html”>法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。
2 前項の届出書は、別記様式第8号

別記様式第8号
別記様式第19号

警備業法施行規則
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