警備業法施行規則第65条(電磁的方法による記録)

kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou44jou.html”>法第四十四条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。
警備業法第44条

機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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