警備業者は、警備業法(以下「法」という。)kanrisha/keibigyouhoukankeihourei/keibigyouhou19jou.html”>法第十九条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
警備業法第19条第3項
警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
コメント